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機能性表示食品の作用機序の表示と広告についてのポイント

機能性表示食品として消費者庁に届出をするときには機能性がある成分について科学的根拠を見出さなければなりません。その作用機序について研究をするケースが多いですが、機能性表示食品のパッケージに表示したり、広告をしたりしても良いのでしょうか。

この記事では機能性表示食品の作用機序の表示と広告に関する基本を解説します。

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作用機序の表示は可能

機能性表示食品は含有されている成分について機能性を企業が研究して科学的根拠を見つけ出しているのが特徴です。その機能性については成分を明らかにして表示することができる仕組みになっています。ただ、機能性表示食品のパッケージを作成する際の表示義務として挙げられている事項の中には作用機序が挙げられていません。

禁止事項の中にも作用機序という記載はないですが、誇大広告になってしまうのではないかと不安になる人もいるでしょう。結論としては機能性の表示をするときに作用機序を含めて記載することは可能です。機能性を正しく消費者に伝えるために必要と認められるときには表示してわかりやすくすることを消費者庁が認めています。

作用機序を表示するときの注意点

機能性表示食品の機能性を表示する際に作用機序を含める場合には注意点があります。消費者庁の見解としては、機能性表示食品の機能性に関する科学的根拠を消費者に正しく伝えるために作用機序を表示することが必要な場合に記載が可能と明示しています。

裏を返せば、作用機序を表示せずとも機能性がはっきりとわかるような場合には作用機序を記載して良いとは言っていません。そのため、本当に記載する必要があるのかどうかは慎重に吟味する必要があります。また、機能性と合わせて作用機序を表示する場合には出典を記載することが求められます。

ヒトにおける作用機序についての科学的根拠がわかる出典がなければ表示は認められないのです。研究の過程で立てた仮説を作用機序として使うことはできないので、そのメカニズムによって機能性が発揮されている根拠を見つけなければなりません。

出典は機能性表示食品を開発した企業自身のもので問題はありませんが、根拠がない場合には認められないので注意しましょう。

作用機序を広告に記載することも可能

ここまでは機能性表示食品のパッケージに機能性を表示する際に、作用機序を付記しても良いかどうかを議論してきました。ただ、実際には機能性表示食品のパッケージには十分なスペースがなくて、作用機序までわかりやすく表示するのは難しい場合が多いでしょう。

パッケージではなく、機能性表示食品の宣伝のために使う広告に作用機序を書いても良いのかという悩みもよく生じます。薬機法による規制があるので、安易に効果があるという表記をするのにはリスクがあり、本当に大丈夫なのかという疑問が生まれがちです。

消費者庁の作用機序に関する表示の見解では、パッケージへの機能性の表示だけでなく、広告等への表示についても同じ考え方を適用することを示しています。そのため、消費者が機能性を理解するためには作用機序の説明をすることが欠かせないと考えられる場合には広告に記載しても問題はありません。

正しい理解を促す内容になっていることが必須で、誤解を生むような内容の場合には認められません。また、届出をした機能性と一致しない内容の作用機序になっている場合にも記載することはできないので注意が必要です。

広告に作用機序を記載するときの注意点

機能性表示食品のメーカーとしては広告に作用機序を表記するのは、独自性をアピールしたり、科学的根拠が強いことを示したりするのが目的のことが多いでしょう。消費者の理解を促すことよりも、宣伝することを重視してしまいがちです。

ただ、作用機序はあくまで消費者の正しい理解のために必要でなければ書けません。そのため、指摘を受けたときに説明できるように作用機序の記載内容を吟味する必要があります。届出をした機能性の文言や、摂取方法、摂取量などを考慮して、特別な面があるときには作用機序を表記する理由になります。

例えば、食前30分に摂取するように勧めている場合には、消費者はなぜなのか疑問に思うでしょう。その際に作用機序の説明によって、食事をする前に機能性成分が小腸の中に広がっていなければならないとわかると消費者は納得して食前に摂取します。

科学的根拠として食前10分、30分、1時間、食後10分などといった時間に摂取した結果があり、最も30分後に良い結果が得られていたという内容を挙げれば申し分ない記載でしょう。

このような実験の詳細は出典に記載されていれば問題ありませんが、内容をピックアップして記載しておけばより消費者が納得する広告になります。

誤解を生む広告に注意

広告では消費者に対する訴求力の高さを重視するのが基本ですが、機能性表示食品の場合には誤解を生む内容にならないように気を付ける必要があります。作用機序を記載するときに特に注意しなければならないのが、特性を過度に説明してしまうことです。

科学的根拠がしっかりしているのがわかるように様々な研究成果をわかりやすく記載し、作用機序をよく理解できるように仕上げたとしましょう。すると、あたかも医薬品のように効果があるのではないかと消費者が誤認するリスクが生まれてしまいます。

そのため、適正広告とするためには作用機序を強調し過ぎないようにすることが重要です。この観点から日本通信販売協会などでは適正広告自主基準を設けて、作用機序の協調を避けるように言及しています。

消費者庁によって作用機序を詳細に表示してはならないと示されているわけではありませんが、正しい理解のために必要な範囲でしか表示が認められてないことに留意して過度な内容にならないように気を付けましょう。

広告で作用機序に言及する場合には一つ一つの表示内容をよく吟味し、消費者の視点で考えたときに必要な範囲で表示するのが安全策です。

作用機序は必要に応じて表示しよう

作用機序は機能性表示食品を摂取する意義を消費者に正しく理解してもらう上で重要な内容です。消費者庁も消費者が機能性を正しく理解するのに必要だと考えられる場合には作用機序の表示を認めています。ただ、過度に強調してしまうと医薬品のように効果があると誤解されるリスクがあります。

必要な範囲を考えて端的に表記するのが無難な方法です。

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